二 インマルサット船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 三 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第3号に定める構成により行うもの 四 F1B電波518kHzを使用して、別図第4号に定める構成により行うもの 五 A2A又はH2A電波2,182kHzを使用して、次に掲げるものを順次送信するもの (1) 30秒以上40秒以下継続して交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音(一音は2,200ヘルツの周波数、他の一音は1,300ヘルツの周波数)から成る信号 (2) 自局の呼出符号 六 A3X電波121.5MHz及び243MHzを使用して、200ヘルツから1,600ヘルツまでの任意の700ヘルツ以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号を送信するもの 七 G1B電波406,025MHzを使用して、別図第5号に定める構成により行うもの 八 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでの周波数を使用して、インマルサット人工衛星局の中継により行うものであって、別図第6号に定める構成によるもの 九 QON電波を使用して、次の各号に適合する周波数掃引を行うもの (1) 9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。 (2) 掃引の時間は、7.5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。 (3) 掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が0.4マイクロ秒(±)0.マイクロ秒であること。 2 法第52条第2号の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。 一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第7号に定める構成により行うもの 二 インマルサット船舶地球局の無線設備を使用して、別図第8号に定める構成により行うもの 三 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第9号に定める構成によるもの 3 法第52条第3号の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。 一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの 二 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第11号に定める構成によるもの 三 FIB電波518kHzを使用して、別図第12号に定める構成により行うもの 四 A3E電波2,182kHzを使用して、15秒間に送信する実質的に正弦波である2,200ヘルツの
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